2017年9月12日火曜日

国際結婚した配偶者の日本での永住権の取り方

日本人&ニュージーランド人という国際結婚の我が家ですが、実は一昨年、主人は日本の永住権を獲得しました。

今回はその時の経緯について記しておこうと思います。

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日本人の配偶者が日本の永住権を取るための条件

まず最初に、日本人の配偶者として永住権を取るのは、その他の場合に比べて簡単です。

永住権を得るために満たす必要がある条件に関しては、法務省のホームページに正式な記載があります。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

永住資格を得るためには素行が良く経済的な生活力があって、かつ10年以上日本に住んで日本への利益を証明していることが必要ですが、日本人の配偶者である場合は、この「10年」に関しては例外になります。

日本人の配偶者(または実施の場合)の条件は、素行と経済的な生活力はもちろんですが、
”日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること”

つまり、結婚後3年経過していて、かつ内1年以上日本に滞在していればOK

日本人配偶者の場合、配偶者と一緒に永住しちゃダメ!というわけには行かないので、条件は比較的緩くなっています。

永住資格を審査する側としても、この場合気を付けるべきは「偽装結婚」くらいなので、それを防ぐ意味で3年以上の婚姻生活と1年以上の本国滞在として規定していると考えられます。

そもそも日本の永住権は必要なのか?

さて、日本の永住権がなくても、日本人の配偶者としての在留資格(一般的に配偶者ビザ)では日本国内での活動の制限がありません。仕事に就けるし、手続きを行えば更新していくらでも滞在できます。

ですので正直、日々の活動には永住権でも配偶者ビザでも変わりません。手数料を払って面倒な書類の準備をして申請をする必要があるのでしょうか?

実際我が家でも、主人は日本人の配偶者とての在留資格で就職し働いていました。


唯一重要な違いは、配偶者ビザで滞在している場合、この「日本人の配偶者」で無くなった場合には、滞在が出来なくなることです。これが実際に当てはまるのは例えば、日本人配偶者と死別したり離婚したりした場合です。

つまり問題の1つは、日本人配偶者と死別・離婚した場合に、(家族のいる祖国に帰るのではなく)一人でも日本に滞在し続けるという決断をするか?ということですが…

仕事をして生活基盤が出来ていれば日本に留まりたいですよね。仕事経由でビザの発行も出来るかもしれませんが、永住権がすでにあれば楽でしょう。この辺の意見が、永住権を早めに取得しておくかどうかの判断に関わると思います。


あとは例えば日本と海外で行ったり来たりして生活している場合。配偶者として永住権の申請に必要な「一年以上、継続して日本に滞在していること」という条件はいつでも満たせるわけでは無いでしょう。

少なくとも、海外に拠点があって、難に何度か短期間日本に来る程度だと中々”継続して1年間”日本に滞在できません。(まあそのような生活スタイルなら日本の永住権は必要ないでしょ、となるので当然ですが)

我が家の場合、主人は私たち家族と一緒に日本に7年継続して住んでいました。一昨年の段階では、将来的に日本に住むかニュージーランドに住むかは未知数でした。ただ主人の御両親の体調不良が悪化していたので、近い将来ニュージーランドへ一度移住したり、ニュージーランドと日本を行ったり来たりの必要性が出る可能性はありました。

そこで、もう何年も日本で住んで働いているし、日本での生活が落ち着いている今のうちに万が一の時に備えて、永住権を申請しておこうか、となりました。


申請に必要な書類

日本の配偶者として永住権を申請するための必要な書類や手順に関しては、すべて法務省のホームページに記載されています。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_EIJYU/zairyu_eijyu01.html

特殊な場合を除いては、本人が申請する必要があります

永住権の代理申請をしてくれるサービスみたいのもあるようですが、私は必要ないし自分で出来ると思います。個人や自営業での税金の申告とかよりよっぽど簡単です。


結婚後3年、日本に継続1年の条件さえ満たしていれば、その条件を満たせるだけの日本での生活基盤(住所とか経済力とか)も既にあるでしょう。

あとはこれを上記ホームページで記載されているガイドラインに沿って、書類の上で示すだけ。特別法的な知識が無くても大丈夫です。ガンバ!


必要な申請書類について上記ホームページより抜粋&入手経路まとめ

ここで、申請人必要な書類をホームーページの情報とともに下記にまとめてみました。なお、最新情報については必ず法務省のホームページで確認してください。

下記では矢印で、それぞれの書類の入手場所を私たちの体験をもとに参考までに示してあります。

1.申請書 →ダウンロード可能。(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
2.写真 →パスポート写真を撮ってくれる写真屋で、規定に合ったものを用意。
3.身分関係を示す書類 →日本人配偶者の戸籍謄本を役所でGET
4.申請者を含む家族全員の住民票 →役所でGET
5.申請人または扶養を担う人の職業を証明する書類 →在職証明書を勤め先に頼んで作ってもらう
6.申請人または扶養を担う人の納税状況を示す書類 →住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書→役所でGET
7.パスポート →滞在時点で既に保持しているはず
8.在留カード →滞在時点で既に保持しているはず
9.身元保証に関する証明 →日本人配偶者側の証明書類

この9番目の日本人配偶者側の証明書類については、さらに下記の5種類が必要になります。ホームページ上では”適宜”と記載があるものもありますが、下記すべて入手が難しくは無いので、用意しておくとスムーズです。

1.身元保証書 →ダウンロード可能(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-4.html
2.印鑑 →日本に在住しているならたぶんもう保持しているはず
3.身元保証人に関する職業を証明する資料 →働いているなら在職証明書、主婦・主夫ならその旨を手紙で書く
4.身元保証人に関する過去1年分の所得証明書 →上記の納税状況を示す書類と同様に役所でGET
5.身元保証人の住民票 →日本人配偶者としての申請の場合は、申請人の家族の住民票と被るはずなので、その旨伝えれば大丈夫。もう一枚同じものを用意する必要はありません。

…と上記の通り、最寄りの役所(我が家の場合は区役所)の住民票の部署と、納税関連の部署に行けば、ほとんどの書類が揃います

職業の証明に関しては雇用先にお願いする

上記申請者の5番”申請人または扶養を担う人の職業を証明する書類”と、身元保証人側の”身元保証人に関する過去1年分の所得証明書”に関しては、雇用先の会社にお願いする必要があります。

「永住権の申請に必要なので」と伝えれば事務の方で作ってくれます。

我が家の場合は申請準備時、主人はサラリーマンだったため会社に発効してもらいました。

一方身元保証人側の証明書として、私はというと次男の育児で退職していたので、その旨を一筆書きました。その時の内容としては下記のような感じです。

===================
法務大臣殿
私、OOXX は夫であるXXXXの永住権の申請に関し身元保証人となっております。夫とは200X年に入籍し、20XX年に日本に帰国して以降は子供と共にXX市で住んでいます。
私は20XX年の3月で前職より退職し無職となり、現在に至るまで夫XXXXの扶養に入っております。上記の理由のため、在職証明書が出せません。つきましては、この説明文書を持ちまして、在職証明書の代わりとしていただくことを、よろしくお願い申し上げます。
OOXX    
201X年X月XX日
住所:XX県XX市XXXXXXX 
連絡先:OOO-OOO-OOOO
===================

こんな感じのを、きれいなワードフォーマットで印鑑ついて提出したら大丈夫でした。参考まで。


配偶者永住権の申請が通るまで

さて、申請にあたっては本人が平日の受付時間に、最寄りの提出先まで行かなければいけません。つまり会社を一日休んで出向かなければいけないわけですね。

これで書類にミスがあって再度来てください…とかは絶対嫌だったので、提出書類はすべて付せんを張り付けて、どれがなんのための証明書か明確にし、足りない書類が無いようにしました。

申請書も何度も見直して、絶対に記入漏れが無いようにしました。こういうのは得意・不得意があると思いますが、家の主人は不得意な方です。絶対記入漏れとか、ちゃんと読まずに記入している部分があるタイプ。

そのため、私が隅から隅までチェックしました。永住権申請は家族の問題ですから、家族総出で書類の確認を手伝ってあげましょう。

ちなみに主人は書類提出の際に、カウンターで担当の方に
すごい!全部完璧に揃ってますね!」とお褒めの言葉をいただいて、

うん、僕では無くて、奥さんがやりました、確認!」みたいに言いました。堂々とバラすことか…?

配偶者の永住権の審査はどれくらい掛かる?

そして、カウンターでは書類的には問題が無さそうなこと。結果の通知は郵便で来るので、そのはがきと8000円分の印紙を持って本人が受け取りに来ること、を伝えられました。

この時点で、申請カウンターでは、通知がくるまでは大体6か月前後かかると言われました

法務省のホームページによると標準処理期間は4か月と記載されているので、それよりもちょっと長く伝えられたわけです。

でも、私はもっと早く通知が来ると確信していました。だって「日本人の配偶者」枠での申請で、しかも結婚後3年どころか、この時点で8年近く経過していました。

日本での滞在も最低継続1年のところをこの時点で5-6年滞在していましたし、仕事にも就いているし。条件は明らかにクリアしているからです。

子供も2人もいるしね…これで偽装結婚だったら、結婚て何…?ってね。


で、そんな状況ですので、たぶん平均の4か月よりも早く2か月くらいで通るんじゃないかな?と思って待っていました。

結果、2か月かかりませんでした!1か月半くらいかな?10月の始めに申請して、年末のちょっと前、クリスマスくらいに通知が来ました。

通知が来ると、通知に記載がある日程ですぐに受け取りにいかないといけません。この日も申請人本人は会社を半日休んで取りに行く必要がありますが、そこは仕方がありません。

そして晴れて永住権GET!となりました。

恐らくですが、6か月というのは就労関係で日本の永住権を申請している場合にそれくらい掛かる場合が多い、ということだと思います。雇用条件とか、収入とかその辺の審査に時間をかけるものと思われます。

配偶者永住権が取れた後

頑張って取った配偶者の永住権、これで万が一「日本人の配偶者」で無くなる自体が起きたとしても、主人が日本に今まで留まることが可能となりました。

ただし、永住権は国外へ出てしまうと一回失効扱いになります。再入国許可証をキチンと取得して、この再入国許可で入国すると、また永住者としての滞在が可能になります。

これは日本に住んでいてこその日本の永住権ですから、仕方がないことです。

永住権を獲得した上で母国へ帰ったり、海外旅行へ行く際には、ちゃんとその辺(再入国に関する情報)を調べておきましょう。

配偶者の日本永住権まとめ

  • 日本人の配偶者なら結婚後3年以上&1年以上日本に継続滞在で申請可
  • 万が一の事態に備えて、申請できるときにしておいても良い
  • 情報は法務省のホームページを参考
  • 役所でほとんどの証明書は入手可
  • 配偶者としての永住権申請は簡単な方なので、ぜひ自分で頑張ろう

この様な、移民関連の情報とか法律とかについて知る必要が出てくるのは国際結婚ならではですよね。

自分が永住権とか申請する側になって初めて、「日本はこんなシステムだったのか!」と知って色々感じるものです。

ちなみにニュージーランドでの配偶者としての永住許可申請とかでは、申請のプロセスの一環で、移民局の担当者と面接があります。

夫婦2人での生活や一緒に住んでいる家の間取りとかについて質問調査され、本当に夫婦であること(=偽装結婚ではないこと)の証明とされます。

2人が出会って付き合いだしたばかりの頃の、昔の写真の提出とかもありましたね。それに比べると日本の配偶者としての永住権申請はまだまだ簡易で、もうちょっと厳しくしても良い気もします。

以上、私たちの体験談が誰かの役に立てば幸いです。

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